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寧夏第二ホテルにおけるセクハラ防止に関する苦情・調査対応のポイント

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寧夏第二ホテルにおけるセクハラ防止に関する苦情・調査対応のポイント
寧夏第二ホテルにおけるセクハラ防止に関する苦情・調査対応のポイント
2026/03/11

寧夏2号ホテルのセクハラ防止申し立て及び調査処理の要点

一、セクハラ防止及び被害者の権益保護のため、セクハラ防止法第7条第1項、第2項の規定に基づき、セクハラ防止申し立て及び調査処理の要点(以下、本要点と略称する)。

二、本要点でいう性的暴行犯罪とは、性的暴行犯罪防止法第2条に定められた犯罪、すなわち刑法第221条から第227条、第228条、第229条、第332条第2項第2項、第334条第2項、第348条第2項第1項及びその特別法の罪をいう。 本要点でいうセクハラとは、性的暴行犯罪以外に、他人にその意思に反して性または性別に関係する行為を行い、かつ、次のいずれかの場合を指す。(一)その他人がその行為に服したり拒絶したりすることを、仕事、教育、訓練、サービス、計画、活動に関係する権益を獲得、喪失、または減損する条件とする。 (二)文字、絵、音声、映像その他の物品を展示または放送する方法で、または差別、侮辱の言動で、または他の方法で、他人の人格の尊厳を傷つけたり、人の心を畏怖させたり、敵意を感じたり、怒らせたりする状況を引き起こしたり、その仕事、教育、訓練、サービス、計画、活動、または通常の生活の進行に不当に影響を与えたりすることがある。

三、本要点は所属従業員またはサービスを受ける者にセクハラ予防治療法のセクハラ行為を適用すべきであるが、セクハラ行為は性別労働平等法または性別平等教育法処理者を適用すべきであり、本法を適用しない。

四、本要点はセクハラ行為の発生を防止し、友好的な仕事または営業環境を確立し、仕事または営業環境内の性または性別に由来する敵意の要素を取り除き、従業員またはサービスを受ける従業員をセクハラの脅威から保護しなければならない。

五、毎年定期的にセクハラ予防治療関連の教育訓練を開催または奨励し、従業員の在職訓練または作業場で性別平等権およびセクハラ予防治療関連の授業を合理的に訂画しなければならない。 参加者は公差登録と経費補助を与える。

六、セクハラ苦情を受理するパイプは以下の通りである。専用回線電話:25575379#367専用回線ファックス:25575382専用メールボックスまたは電子メールボックス:vonehoteltaipei@gmail.com専門処理者の名前または会社名:李特助はセクハラ苦情を受理した後、専門処理者または会社を指定して調整処理する。

七、セクハラの状況があることを知っている場合、直ちにかつ有効な是正と救済措置を講じ、(一)被害者の権益とプライバシーを保護することに注意しなければならない。 (二)所属フィールドの空間安全の維持または改善。 (三)行為者に対する処罰。 (四)その他の予防・治療及び改善措置。

八、セクハラ苦情及び調査事件を受理するために、本組織のメンバー又は雇用者が30人以上に達した者は、セクハラ事件の申し立てを処理する際に、セクハラ苦情処理調査機関を構成し、調査を行うものとする。 調査機関のメンバーは2人以上で、そのメンバーの女性代表比率は2分の1以上でなければならず、必要に応じて専門家学者を調査機関のメンバーとして雇う必要がある。 当該会社も常設のセクハラ苦情調査委員会を設立してセクハラ事件を処理し、調査しなければならない。委員会は主任委員1名を配置し、議長とする。議長が原因で会議を主催できない者は、別の委員代理を指定しなければならない。 調査メンバーは2人以上で、その女性代表の割合は2分の1以上でなければならず、必要に応じて専門家学者を調査機関委員として招聘しなければならない。 セクハラ苦情処理調査機関またはセクハラ苦情調査委員会の調査は、当事者および関係者に出席説明を通知し、関連する学識経験豊富な者を招いて協力しなければならない。

九、セクハラの申し立ては、書面または言葉で提出しなければならない。 それが言葉である場合、受理した者または機関は記録を作成し、申し立て人に朗読または閲覧させ、その内容に誤りがないことを確認した後、署名または捺印する。 申請書または言葉で作成された記録には、(一)申請者の氏名、性別、年齢、身分証明書の統一番号またはパスポート番号、サービスまたは就学の機関および職位、住所または住居、連絡先電話番号を明記しなければならない。 (二)法定代理人がいる場合、その氏名、性別、年齢、身分証明書の統一番号またはパスポート番号、職業、住所または住居、連絡先電話。 (三)委任代理人がいて、その氏名、性別、年齢、身分証明書の統一番号またはパスポート番号、職業、住所または住居、連絡先電話をチェックし、委任状を添付する。 (四)申し立ての事実内容および関連証拠。 (五)申し立ての年月日。 申し立て書または言葉で作成された記録が前項の規定に適合せず、その状況が是正できる場合、申し立て人に14日以内に是正するように通知しなければならない。 行政手続法第22条及び民法第1089条の規定によると、未成年者のセクハラ申し立ては、その両親が共同で提出しなければならない。

十、セクハラの申し立ては以下の状況のいずれかに該当する場合、受理しないものとする。(一)申し立て書または言葉で作成された記録が、前条第三項に定められた期限内に修正されなかった場合。 (二)同一事件が調査済みで、調査結果を当事者に送付した者。 セクハラ申し立てを受理しない場合、申し立てまたは移送が到着してから20日以内に書面で当事者に通知し、主管機関に副知しなければならない。

十一、セクハラ事件の申し立て調査は、以下の状況のいずれかに該当する場合、調査員は自ら回避しなければならない。(一)本人またはその配偶者、元配偶者、四親等内の血族または三親等内の姻族、またはこの関係を持っていた者が事件の当事者である場合。 (二)本人またはその配偶者、元配偶者が、当該事件について当事者と共通の権利者または共通の義務者との関係を有する者。 (三)現在またはその事件の当事者の代理人、補佐者であった者。 (四)この事件で、証人、鑑定人だった者。 セクハラ事件の申し立ての調査員が以下のいずれかの状況にある場合、当事者は回避を申請しなければならない。(一)前項に定められた状況があり、自ら回避しない者。 (二)具体的な事実があり、その実行調査に偏りがあることを十分に認識している者。 前項の申請は、その原因と事実を挙げて、セクハラ苦情調査委員会に提出し、適切な釈明をしなければならない 回避を申請された調査員は、その申請について意見書を提出しなければならない。 回避を申請された調査員は、セクハラ苦情調査委員会が当該申請事件について反駁する前に、調査作業を中止しなければならない。 しかし、切迫した状況がある場合は、やはり必要な処置をしなければならない。 調査員が第一項に定められた状況があっても自ら回避せず、当事者から回避を申請されていない者は、当該セクハラ申し立て調査委員会が回避を命じなければならない。

十二、セクハラ苦情事件は、苦情を受けた事件または移送苦情事件が7日以内に調査を開始し、2ヶ月以内に調査が完了し、必要に応じて1ヶ月延長しなければならない。

十三、セクハラ申し立て調査委員会または調査機関が決議を作成する前に、申し立て人またはその授権代理人が書面でその申し立てを撤回しなければならない 提訴を撤回した者は、同じ事由について再び提訴してはならない。

十四、セクハラ苦情事件を処理するすべての人員は、当事者の名前またはその他身分を識別するのに十分な資料について、調査の必要がある場合、または公共安全の考慮に基づく場合を除き、秘密にしなければならない。 違反者は、主任委員はその参加を中止し、その情状に応じて関連規定に従って関連責任を処罰し、追及し、その選択、招聘を解除しなければならない。

十五、セクハラ申し立て調査委員会または調査機関は委員または調査機関のメンバーの過半数が出席してから会議を始め、半数以上の出席委員または調査員の同意を得て決議を作成しなければならない。同数であるかどうかは議長による。

十六、セクハラ事件を調査する場合、(一)セクハラ事件の調査は非公開で行い、当事者のプライバシー及び人格法益を保護しなければならない。 (二)セクハラ事件の調査は客観的、公正、専門的な原則を守り、当事者に意見を十分に述べ、抗弁する機会を与えなければならない。 (三)被害者の陳述が明確で、すでに質問の必要がない者は、重複質問を避けるべきである。 (四)セクハラ事件の調査は、当事者及び関係者に出席説明を通知し、関係学識経験者に協力を要請しなければならない。 (五)セクハラ事件の当事者または証人が権力の不均衡などの状況がある場合、その対質を避けるべきである。 (六)調査員は、調査の必要により、秘密保持義務に違反しない範囲で別途書面による資料を作成し、当事者に閲覧または要旨を伝えることができる。 (七)セクハラ事件を処理するすべての人は、当事者の名前またはその他身分を識別するのに十分な資料について、調査の必要がある場合、または公共の安全に基づく配慮がある場合を除き、秘密にしなければならない。 (八)セクハラ事件の調査中、当事者の心身状況に応じて、積極的に仲介したり、カウンセリングや法的協力を提供したりしなければならない。 (九)セクハラ事件の申し立て、調査、偵察、または審理手続において、申し立て、告知、告発、訴訟提起、証言、協力、またはその他の行為に関与する者に対して、不当な差別待遇をしてはならない。

十七、セクハラ事件の調査及び処理結果について、書面で当事者及び台北市セクハラ予防治療委員会に通知しなければならない。 書面による当事者への通知内容には、調査結果(セクハラ成立または不成立)とその理由、再申し立ての期限が調査通知到着翌日から30日以内であること、および再申し立て機関が台北市セクハラ予防治療委員会であることが含まれるものとする。 書面による台北市セクハラ予防治療委員会への通知内容には、苦情書、インタビュー記録、関連会議記録、関連証拠品、セクハラ事件苦情調査記録、当事者への調査結果通知書、配達証明書または書留郵便が含まれなければならない。

十八、セクハラ行為が調査されて事実である場合、情状の軽重に応じて、加害者に対して適切な処罰、例えば、申戒、記得、転勤、降格、減給…などを行い、再度セクハラや報復の情事が発生しないように追跡、審査及び監督しなければならない。

十九、雇用者、機関責任者は、職務遂行の便を利用して、他人に対してセクハラである。被害者がセクハラ防止法第9条第2項後段に基づき名誉回復のための適切な処分を請求する場合、雇用者、機関責任者は被害者に対して名誉回復のための適切な処分をするとき、適切な協力を提供しなければならない。

二十、本要点はサービスを受ける人の間で発生したセクハラ事件に対しても適用される。 加害者以外の所属機関は、セクハラの申し立てを受けた場合、適切な緊急処置を講じ、7日以内に提訴書と関連資料を台北市政府社会局に移送しなければならない。

二十一、本要点は審査を経て実施され、修正時も同様である。